私は買わない!私道物件 3/5話  「私道にポール!車が入れない!」

私道にポール!! 

 取引しようとした更地のお話です。物件に接道する前面道路は、私道(2項道路)です。私道から公道に向けて進んでいくと私道のど真ん中にポールがたっています。人が歩いて通ること、自転車は通れますが、車が通れません。何か主張できるのでしょうか?

 私道の通行

 公道は、一般公衆の使用に供することを目的とした公共施設であるから自由に使用することができます。問題は私道です。建築基準法上の道路とされている私道は、道路に建築物を建築してはいけない、私道の変更・廃止の制限が定められています。このような私道を第三者が通行できるのは、交通を確保し、防災活動や災害非難に備えるために、一定の道路が確保されていなければならないという公法上の義務の反射的利益とされています。

つまり、不特定多数のものが日常生活で必須のものになっている私道は、その通行は民法上保護されるべき自由権とされています。

 交通の自由権に自動車は含まれるのか?

上記の通り、第三者の私道に対する通行が日常生活の上で必須のものである場合に、民法上保護に値する自由権とされる考えであるが、自動車による通行の可否はどうなのでしょうか。

判例を見ると「自動車による通行を認めなかったもの」と「自動車による通行を認めたもの」がわかれています。つまり、通行の自由権に自動車が含まれるかどうかは、日常生活上不可欠であることを前提に、社会通念に照らし、具体的な事例によって判断されるものになります。

 まとめ・ポイント

上記の通り、判例では、個別の要件ことに異なるものであるが、自動車の侵入ができないこともあることをあらかじめ想定しておかなければなりません。

そのため、私道に接道する物件を購入する時は、その私道から公道までの道のりで、現に車が駐車されている住宅や駐車場等が存するか、実地調査が重要となってきます。仲介会社に任せてはいけません。自分自身が必ず現地に行って確認する必要があります。当然ですが、私道にポールがたっている場合は、車の侵入は難しいと考えておいた方がいいです。