私は買わない!私道物件 2/5話 「他人の私道に水道・ガス・下水管は通せるか!?」

他人の私道に水道・ガス・下水道管は通せるのか!?

取引をしようとした投資用不動産の話です。物件が接道する道路は、私道(2項道路)であり、私道の持分は持っていない。さらに、その私道の通行・掘削承諾もない状態です。このまま取引を進めて大丈夫でしょうか?

 他人地を使用せざるをえない場合  

水道・ガス・下水道・電気等は生活上必要不可欠なものです。自身が所有している土地上に埋設されている公共の上水道・ガス管等に直接接続している場合は、問題はないですが、私道等の他人地を通って使用せざるを得ない場合については問題が生じます。

私道所有者の承諾 

自身の敷地に水道・ガス管などを引く場合、管轄の事業者に供給の申込みをします。事業者は、水道・ガス管などをひく場所に地主等の利害関係者が存する時は、紛争をさけるため、事前にその承諾を得ておかなければならない規定があります。

承諾の要否

上記の通り、水道・ガス等を供給する地方公共団体やガス・電気を供給する会社は、条例や規定によって、他人の土地を使用しなければならない場合には、その土地の所有者等の利害関係人の承諾が必要ということが多いです。

判例では、他人の土地所有者の承諾は不要とする見解と、他人の土地所有者の承諾を要することが紛争解決にあたって合理的な方法であるという見解があります。

いずれにしても、実際に条例や規定が承諾を要求していますので、承諾が必要と考えておいた方がいいでしょう。

まとめ・ポイント

私道に接道している物件では、「通行承諾」「掘削承諾」を得ておく必要があります。土地の取引と異なり、投資用不動産の場合は、今現状賃借人が存しているため、すぐに「掘削承諾」が必要になることは少ないでしょう。しかし、①将来私道に既に引き込まれている配管が故障した場合どうしますか?②将来建替える時はどうしますか?③中期的に保有した後売却するからと思っても、売却する時に同じ問題が生じます。投資用物件でも必ず、「通行承諾」「掘削承諾」を取得のうえ取引を行いましょう。後々揉める原因です

「承諾書」には、通行承諾、掘削承諾、第三者承継を入れておきましょう。参考例は、下記の通りです。

私道の通行・掘削の承諾書
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