売買契約書・重要事項説明書の訂正をするには? ~誰がどこにするか~

売買契約書を訂正するには

売買契約書の訂正は、調印前にわかった場合は、仲介業者さんに直して製本してもらうのが一番よいでしょう。しかし、押印後に発覚した場合など改めて作成しなおすのが難しいケースがあります。

この場合、

  1. 間違えた文字を二本線で消して、その上部に正しい内容を書き加えます売買契約書ですので、修正液や修正テープを使ってはいけません。
  2. 次に訂正部分の近くの余白部分に削除した文字数書き加えた文字数を記載します。具体的には、「弐字削除、弐字加入」のように記載します。
  3. そして訂正した箇所に売買契約当事者(売主及び買主)が押印をします。

昔は、「弐字削除、弐字加入」というように多角数字を使っていましたが、今は「2字削除、2字加入」のような算用数字を使うことも多いです。ただし、「二字削除、二字加入」のような漢数字を使うことは避けましょう。なぜなら、「二」を「三」に改ざんすることは容易だからです。また、修正テープや修正液による訂正は、絶対にやってはいけません。

なお、不動産会社(仲介業者)は、売買契約当事者でないため、訂正印は押しません。不動産会社が作成した書類が間違っていたのに押印しないというのは少し違和感がありますが、訂正印は不要です。もちろん売主、買主、仲介会社が全員が訂正印を押しても問題はありません。
ちなみに、名前や会社名が間違えていた場合は、なるべく売買契約書を作成しなおした方がいいでしょう。また、売買契約締結時に、契約書には印紙を貼付します。印紙を貼った後に売買契約書を作成し直すのは、勿体ないので実務的には訂正印対応が多いです。

重要事項説明書を訂正、追記するには

売買契約書とは異なり、重要事項説明書を訂正する場合は、宅地建物取引主任士の訂正印を押します。但し、主任士(主任者)が勝手に訂正したということがないように実務的には、宅地建物取引業者印と宅地建物取引士の両方の訂正印を押すことが一般的です。

なお、売買契約書と同様に、売主・買主の調印前にわかった場合は、仲介会社業者さんに直して製本してもらうのが一番よいでしょう。難しい場合は、仲介会社に訂正して貰いましょう。

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