特定道路の容積緩和とは!?

容積率とは?

容積率とは?「指定容積率」と「基準容積率」

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことをいいます。(建築基準法52条)建築基準法では、原則として指定容積率を上回る延べ床面積の建物を建てることはできません。

指定容積率とは都市計画法で”指定”されている容積率を「指定容積率」といいます。指定容積率は、都市計画法で定められていますので、役所で調査をする際は、都市計画課などの担当窓口で確認することになります。

基準容積率とは建築”基準”法制限される容積率を「基準容積率」といいます。

特定道路の容積緩和とは?

特定道路の容積緩和とは?

特定道路の容積緩和を簡単に説明すると、対象物件の前面道路の幅員が6m以上12m未満であり、幅員が15m以上の特定道路に接続する場合は、容積率を緩和する特定があります。

建築基準法 第52条9項(容積率)
  • 建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

特定道路の容積緩和を受ける3つの条件

特定道路イメージ図

特定道路のイメージ図は、上記の通りです。条件は下記の3つとなります。調べ方としては、前面道路と特定道路の幅員は役所の道路台帳や現地簡易計測で調べます。特定道路までの距離が70m以内かはGoole Mapなどを使って調べてみましょう。

緩和を受ける3つの条件
  • 前面道路が6m以上、12m未満であること
  • 特定道路から70m以内の場所にあること
  • 特定道路は15m以上の幅員であること

特定道路の容積緩和はいつからできた?

特定道路の容積率の緩和は、いつからできたのでしょうか。特定道路の容積率の緩和は、昭和62年11月16日制定されました。そのため、それ以前に建てられた建物には適用されていないわけですが、昭和62年以降の建物の場合、特定道路の容積緩和の適用を受けている可能性があります。この時期についても覚えておきましょう。

特定道路の容積緩和の計算方法

計算式
具体的な計算
  • 前提条件:商業地域、特定道路が15m、前面道路6m、特定道路からの距離35m、
  • 計算式:①前面道路に加算される値(12-6)×(70-35)/70=3m②前面道路とみなされる幅員:6m+3m=9m③容積率9m×60%=540%
  • 本来は容積率360%しか消化できませんが、特定道路の容積緩和を使って540%まで容積消化することが可能となります。