角地緩和の注意点

角地と中間各地とは?

角地
  • 角地とは、二方向に抜けられる2つの道路がまじわった角に位置する土地をいいます。準角地とは、一
中間各地とは?
  • 次は、中間画地についてです。中間画地とは、一方向のみ道路に面している土地をいいます。中間画地を図で示すと下記の通りです。

角地緩和とは?

角地緩和とは、角地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの場合、建ぺい率の上限が緩和されることをいいます。 建築基準法第53条3項2号で規定されており、条件に当てはまる場合、建ぺい率が10%加算されます。 建ぺい率が加算されることで、建築面積を増やすことが可能となります。ただし、あくまで特定行政庁が指定した条件を満たさなくてはなりません。そして、全国統一ではなく、行政ごとに異なります。

建築基準法53条3項2号

 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

角地緩和の2つの注意点

角地緩和は特定行政庁が指定した条件を満たす必要がありますがどこでも同じ条件ということではありません。ここではよく出てくる間違いやすいケースを見ておきましょう。

角地の角度が指定されているケース(ex.120度まで)

角度が120度という指定をしている行政も多いです。頭に入れておく必要があります。つまり、角地緩和が使えると考えていたら、角度が122度あって角地緩和が使えないということもあるからです。

ex.2つの道路に挟まれた、角地の角度が120度未満でまじわるケース

角地でないが、二方路に挟まれ、道路幅員や道路境界線相互の間隔の指定がある場合

そもそも道路幅員の数値が指定されている場合があることに注意が必要です。また、二方路で要件を満たせば角地緩和を適用できる行政もあるのでこちらも頭に入れておく必要があります。

幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

注意点は、東京都板橋区の事例を基に話をしました。角地緩和は行政ごとに異なるので、重要なことは計画地の角地緩和をその都度調べるということです。忘れずに行いましょう。