【1度あることは2度ある】原野商法2次被害に気を付けよう

宅建士
宅建士

こんな話がきたら気をつけましょう。

  • 「あなたの持っている原野を高値で買い取ります」
  • 「別荘地の管理を担当している。管理費用が滞納となっている」
  • 「山林を買いたい人がいる。取引条件で測量費がかかる」

原野商法とは!?

原野商法とは!?

原野商法とは、値上がりの見込めないような原野・山林を「将来高値で売れる」などと勧誘して不当に購入させる悪徳商法です。最も多かったのが1970年~1980年代の時期で被害が多発しました。

原野商法でよくある3パターン

原野商法でよくある3パターン
  • 大規模な宅地開発が予定されている
  • 新幹線が近くを通る予定
  • 高速道路建設地予定地が近い

「大規模な宅地開発が予定されている」は、道路とライフラインが整い、町ができるので、将来土地の価値があがるという話です。「新幹線が近くを通る予定」「高速道路建設地予定地が近い」は、同様に、将来土地の価値があがるという話です。この手の話に共通しているのは、あたかも話が決まっているかのように作り話を展開してくることにあります。

なお、原野商法で売買される原野や山林は、100万~300万程度のものが多く、1000万円前後という価格帯は少ないでしょう。これは、あえて手が出やすい価格帯にしているのでしょう。ただ、100万~300万で購入した原野・山林でもなかなか売ることは出来ないでしょう。いわゆる負動産という位置づけです。

また、気をつけるべきこととして、対応した不動産会社が存在する会社なのかは、必ず確認しましょう。何かあった後に訴えようとしても、相手先がわからないとなると裁判しようにも動くことができないからです。

原野商法二次被害

原野商法二次被害は、原野商法で購入した原野・山林をそのままの状態で放置し、数十年たってから起きています。また、原野商法二次被害は、概ね次の3パターンのどれかに該当しています。

事例①「売却勧誘-下取り型」

一つ目の事例は、「売却勧誘-下取り型」です。昭和の時代に200万円で購入した原野です。不動産屋から「あなたの持っている原野を1000万円で買い取ります」と何度も電話で勧誘していきます。困っていたので、手放せるからいいかと思い話を聞くことにしました。

会ってみると「お持ちの原野を1000万円で売って、この土地を400万円で購入すると節税対策になる。」「節税対策の物件の手続き後に購入用の1000万円は払う」などよくわからなかったが、言われる通りに契約した。

その後、業者と連絡が取れなくなりました。おかしいと思い、専門家に相談し契約書を見てもらったところ、所有していた原野を1000万円で売却し、別の原野を1400万円で購入するという契約になっていた。

事例②「売却勧誘-サービス提供型」

二つ目の事例は、「売却勧誘-サービス提供型」です。不動産屋から「山林を1000万円で購入したい人がいる。買手の取引条件として、測量する必要がある」と説明されました。取引前に先行して測量費用150万円、整地代100万円、合計250万円を支払いました。

その後、業者と連絡が取れなくなりました。結局買手もいなく、測量費・整地代としてお金を取られたと後から気づいた。

事例③「管理費請求型」

三つ目の事例は、「管理費請求型」です。知らない管理会社と名乗るものから電話があり、「購入した別荘地の管理を担当している。管理費用が15年前から滞納している」という連絡がありました。別荘地全体を管理する会社は別にあるので、あやしい。

なぜ2次被害が起こるのか!?

1つ目の理由として、原野商法で山林や原野を購入した人のリストが出回っていることもあります。詐欺をする人たちは、こういったリストを購入し、巧みにアプローチしてくるでしょう。

2つ目の理由として、1度騙された人は、2度目も騙される可能性があります。そもそも、なぜ原野商法で原野を購入した人のリストが売れるというのは、1度騙された人は騙されやすいということでリストが売買されています。

こういったことをあらかじめ、頭にいれておきましょう。

中国人相手の原野商法!?

原野商法の対象は、日本人だけではありません。2010年代に海外の富裕層(中国人・シンガポール人など)に価値の低い不動産を法外な金額で購入させるスキームが多発しています。

ただ、これは逆のパターンもよくあります。他国の不動産をよく知らず、価値のない物件を高値で購入してしまう日本人がいるのと同じでしょう。