相続関係説明図とは!?

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人との関係が一覧となってまとまっている図をいいます。内容は、被相続人を中心に親や子供、兄弟姉妹、孫などの関係を線でつないで記載し、作成していきます。

わかりやすいイメージとしては、「家系図」のようなものだと考えるとイメージがつきやすいと思います。

相続関係説明図の記載内容

記載内容
  • 被相続人・相続人などの名前を記載
  • それぞれの生年月日、死亡年月日、被相続人との続柄を記載
  • それぞれを親族関係に従って、線で繋いでいく

相続関係説明図を作るときは、wordよりexcelの方が利用しやすいでしょう。世代が上の人を上方に、下の人を下方に、兄弟姉妹は横に並べて記載するとわかりやすくなります。

被相続人には死亡年月日を、相続人はそれぞれ生年月日と被相続人との続柄を記載します。死亡した人は灰色などにして色を変えるとわかりやすいです。

相続関係説明図は自分で作ることのできる資料ですが、作成に自信がない場合は、戸籍謄本等を用意したうえで、司法書士や弁護士に相談することもできます。

法定相続情報一覧図とは!?

「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の違い

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を表している書類ですが、相続関係説明図との大きな違いは、法定相続情報一覧図は法務局の承認を受けていることにあります。相続関係説明図は、法定相続情報一覧図のように、法務局の承認がありません。そのため、相続関係説明図を提出したり、説明したりする場合、一緒に戸籍謄本等を用意する必要があります。

相続関係説明図法定相続情報一覧図
記載する内容定まっていない法令で決まっている
証明力証明力がない法務局の承認があるため、証明力がある

法定相続情報一覧図のひな形と記載例

ひな形・記載例

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

法務局公式HPよりエクセルでひな形(様式)と記載例があります。

法定相続情報一覧図はどこに提出するのか!?

提出先は、次の管轄する法務局のいずれかになります。

提出先
  • 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
  • 被相続人の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

法務局では、「申出書」「必要書類」「法定相続情報一覧図」を用意して提出します。提出方法は、窓口に直接提出するか郵送による対応も可能です。