専任の宅建士とは?
宅地建物取引業者に取引について専門家として十分な役割を果たさせるために、事務所には5名に1名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務付けています。(宅建業法第50条2項)
専任の宅地建物取引士の要件とは?
専任とは、宅地建物取引業者を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態を言います。ここで常勤とは、通常の勤務時間に勤務することを言います。専ら従事するとは、その仕事に携わることを言います。(常勤性と専従性)
専任の宅地建物取引士【Q&A】
今、A社で働いているんですが、
B社で専任の宅建士ってなれるんですか?
A社で働いて、B社で宅建士として働くことはできます。
しかし、専任の宅建士にはなれません。専任とは、宅建業の会社において、常勤する必要があるからです。
では、A社を辞めて、B社にアルバイトでしたら、
B社の専任の宅建士になれるのですか?
アルバイトではB社の専任の宅建士になれません。
アルバイトやパートは、臨時雇用を前提とする契約形態であるため、常勤性を満たしていないからです。
なるほど。そういえば、以前C社から専任の宅建士が不足するから、
お小遣い稼ぎで、3万円で名義貸してくれないって頼まれたのですが、
どうなんでしょう?
それは、名義貸しというものですね。
まず、専任の宅建士は、常勤して、専らその仕事に携わらないといけないので、出来ませんね。それに名義貸しは、宅建業法で違法行為になっていて、罰則もあります。リスクがあることなので、気軽にOKしないように気を付けましょう。
え~!!そうなんですね。
でも、結構私の周りでも名義貸してくれない!?って話多いですけど、
なんででしょう!?
宅建業者は、事務所に5人に1人専任の宅建士の設置が義務付けられています。
中小の不動産会社は、宅建士の人数がギリギリで専任の宅建士が退職したりすると、よく人数が足りなくなったりするんだよね。
ちなみに、宅建業法では、専任の宅地建物取引士の数が不足した場合、2週間以内に補充などの措置をとらないといけません。