閉鎖謄本とは?閉鎖謄本の種類は?

閉鎖謄本とは?

閉鎖謄本とは、土地または建物の登記記録が閉鎖された場合に、その閉鎖された登記簿が保存されている帳簿のことをいいます。閉鎖謄本の取り方は、管轄の法務局に行くと取得することができます。また、現在コンピューター化により閉鎖された登記簿は電子作業が完了しているため、オンラインで取得できるものもあります。確認してみましょう。

閉鎖謄本の種類は?

登記簿の閉鎖謄本は、どういったものがあるでしょうか?具体的には、下記のような場合です。

  1. 滅失登記された登記簿
  2. 合筆、区画整理等で消滅した地番の登記簿
  3. コンピュータ化により使用されなくなった紙の登記簿(コンピューター化による閉鎖)
  4. 登記簿の枚数が多くなったため閉鎖(枚数過多移記閉鎖)
  5. 登記簿の用紙が、粗悪(汚い・古い)であったため閉鎖されたもの(粗悪移記閉鎖)

法務局で「何の閉鎖謄本を取得されますか?」と聞かれます。そのため、法務局で閉鎖謄本を取得する場合に、上記のどの種類の閉鎖謄本が必要かをしっかり把握しておく必要があります。

閉鎖謄本の手数料は?

閉鎖謄本の取得するための手数料は、下記の通りです。

  • 書面請求         600円
  • オンライン請求・送付   500円
  • オンライン請求・窓口交付 480円

上記の通りですが、法務局の窓口で閉鎖謄本の交付を請求すると手数料は、600円です。ただし、オンライン請求を利用すると、証明書を郵送で受け取る場合の手数料は、500円、法務局などで受け取る場合の手数料は、480円となります。

※ただし、1枚の枚数が50枚を超える場合には、その超える枚数50枚までごとに閉鎖登記事項証明書の写しは100円が加算されます。閉鎖謄本の枚数が多い時は追加料金となります。

閉鎖謄本の保管期間は? 

閉鎖謄本の保管期間は、現在土地登記簿で50年間、建物登記簿で30年間保存されています。そのため、古い閉鎖謄本は、法務局に保管がないこともあります。気をつけましょう。