「確定測量図」「現況測量図」「地積測量図」の違い
土地の取引では、測量図は大事な書類です。そして、その測量図というのは、いくつかの種類があります。「確定測量図」「現況測量図」「地積測量図」です。今回は、3つの測量図の違いについて説明をしていきます。
確定測量図とは?
土地の境界に関して、隣接土地所有者の立ち合い(境界確認)を得て、これに基づいて作成された図面を「確定測量図」といいます。なお、「確定測量図」は、官民(隣接地の国・自治体)と民民(隣接地の一般個人・法人)の両方の土地の確定をすることが必要です。
なお、確定測量図は、基本的に所有者本人しか持っていません。法務局などで入手しようとしても取得できるものではありません。無くした場合は、もしかしたら測量した測量士の先生が控を取っているかもしれません。連絡してみましょう。
現況測量図とは?
現況を測った測量図です。仮測量図ともいいます。官民、民民のいずれの査定の立ち合いがなく単にその土地を測量させた図面をいいます。ポイントとしては、土地の境界については承認されているかどうかはわからないとうことです。
地積測量図とは?
法務局に備え付けられている図面をいいます。確定測量図が作成されそれが法務局に登録されているものです。ただし、古い地積測量図(戦前など)は、測量技術が低かったり、隣接土地所有者の承諾がない状態で登記されていたものがあるため、古い地積測量図については、信用力が低いです。
測量図がない場合
「確定測量図」「現況測量図」「地積測量図」もない場合どうするか。不動産を検討するにあたって、正確な測量資料がなくても物件の間口などを把握しておきたいことがあります。その時私は、レーザーポインターを使っています。
確定測量の場合の売買契約書
売買契約締結後、残代金支払日までに測量を行い、その実測面積をもって取引を行います。確定測量図交付のパターンの条文です。
- 売及び買主は、本物件の売買対象面積を、建物については表記面積とし、土地については測量によって得られた面積とします。但し、売主は、測量の結果得られた面積と登記面積とに差異が生じたとしても、地積更生登記は行いません。
- 売主は、買主に対し、残代金支払日までにその責任と負担において、隣地所有者等の立ち合いを得て、資格あるものの測量によって作製された測量図を交付します。なお、同測量図には、表記清算の対象となる土地(以下「清算対象土地」という。)の範囲及びその測量面積も記載することとします。
- 売主及び買主は、第2項の測量の結果得られた清算対象土地の面積と表記清算基準面積とに差異が生じたとき、売買代金清算に関する覚書を締結して、残代金支払日に表記清算単価により売買代金を清算します。
- 第4条第2項にかかわらず、売主は、買主に対し、確定測量図を作製できないときは、平成●年●月●日までであれば、書面により通知して、本契約を解除することができます。
- 第4項により、本契約を解除した時、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還します。なお、売主は、買主に対し、損害賠償の責を負いません。