「登記簿面積」「壁芯面積」「課税床面積」の違いは?
区分マンションでは、マンションの面積について異なる表示方法があります。具体的にお話しますと「登記簿面積」「壁芯面積」「課税床面積」が使われています。この違いは何でしょうか。本日は、マンションの面積について説明をしていきます。
登記簿面積(とうきぼめんせき)
「登記簿面積」とは、建物の床面積を計算する際に、壁の内側の部分の寸法で求められた面積のことをいいます。名前の通り、不動産登記法に基づき、登記簿に記載されている面積のことをいいます。また、壁の内側の面積で測っているため、内法面積(うちのりめんせき)とも言われます。
壁芯面積 (へきしんめんせき)
「壁芯面積」とは、部屋と部屋の間にある壁の中心線での部分の寸法で求められた面積のことをいいます。建築基準法では、床面積は壁芯面積を指します。そのため、広告やパンフレットなどに記載される「専有面積(せんゆうめんせき)」は、壁芯面積で表示されています。
なぜ、販売時にこの面積が使われるかというと、内法面積より壁芯面積で図った方が部屋の面積が大きく表示できるからです。
なお、壁芯面積が最もよくみる面積ですが、注意点があります。例えば、住宅ローン減税を利用する場合、登記簿面積が50㎡以上であることが条件の一つとなっています。そのため、販売図面(壁芯面積)で51㎡と記載されていたとしても、登記簿面積で49㎡であれば、住宅ローン減税の要件に満たないため、適用できませんので注意が必要です。
課税床面積 (かぜいゆかめんせき)
「課税床面積」は、固定資産税評価証明書に記載がされています。また、課税床面積は、専有部分の面積だけでなく、廊下や階段などの共用部分の床面積をその持分によって按分した数字が加えられています。そのため、登記簿面積や壁芯面積と比べて、大きくなります。
課税床面積は、名前の通り、課税する基礎となる面積であり、固定資産税の計算に使われています。
一般的には、部屋の大きさの表示は「登記簿面積<壁芯面積<課税床面積」となります。例えば、登記簿面積60㎡、壁芯面積63.6㎡、現況床床面積80㎡などです。同一の部屋の表示方法が違うだけということを覚えておきましょう。