「融資承認取得期日」と「融資利用の特約に基づく契約解除期日」

かおるちゃん 疑問
かおるちゃん 疑問

融資承認取得期日と融資利用の特約に基づく契約解除期日って違うんですか?

違います。ローンがおりない万一を想定して、しっかり覚えていきましょう。

宅建士
宅建士

「融資承認取得期日」と「融資利用の特約に基づく契約解除期日」の違い

不動産を購入する際に、売買契約書に「融資承認取得期日」と「融資利用の特約に基づく解除期日」という二つの期日の記載があることが多いです。この違いはなんでしょうか!?具体例をあげながら考えていきましょう。

具体例
  • 融資承認取得期日:2023年2月21日
  • 融資利用の特約に基づく契約解除期日:2023年2月28日

融資承認取得期日は、その文字通りその期日までに融資の承認を取ってくださいねという期日です。そのため、2023年2月21日までに融資承認を得てくださいということになります。そして、融資利用の特約に基づく契約解除期日は、2月21日までに融資の承認が得られなかった場合は、2月28日までに解除の通告をしてくださいねということになります。

なお、融資承認取得期日と融資利用の特約に基づく契約解除期日の間の間隔は1週間程度に設定することが多いです。

似たような言葉で二つの期日があるので覚えにくいですが、意味は全くことなる期日ですので、しっかり覚えておきましょう。

「解除権」と「解除権留保」の違い

難しい言葉が二つで出来ました。解除権と解除権留保とはどういった意味、違いがあるのでしょうか。融資利用の特約で考えてみましょう。

  • 解除権型:融資の承認が得られなかった場合に、売買契約が自動的に白紙解約となる特約のことをいいます。自動解除です。
  • 解除権留保型:融資の承認が得られなかった場合に、買主に特約の解除権を与える特約のことをいいます。つまり、買主が解除を申し出ない限り融資特約による契約解除の効力は生じません。

融資否認された場合どうなるのでしょうか!?

融資承認取得期日までに融資のめどが立たなかった場合は、どうなるのでしょうか!?これはいくつかのパターンがあります。

  1. 解除権型➡自動解除となります。
  2. 解除権留保型➡どうにかして購入したい➡他の金融機関に打診したり、親族等に自己資金を援助できないか交渉する。(融資特約期日を延長したうえで)
  3. 解除権留保型➡融資がでないなら解除したい➡不動産仲介会社に連絡して、解除の通知を売主側に行う。

大きく分けるとこの3つのパターンかと思います。③の場合、契約解除期日までに売主に到達するよう解除通知書を行うことになります。

融資がNGだった場合、仲介手数料はどうなる?

これは、不動産仲介会社との媒介契約書、支払いに関する覚書や確認書といった書類に記載されています。不動産会社によって対応が異なるでしょう。現在、多くの不動産会社は融資利用特約により売買契約が解除された場合は、仲介手数料は請求しないというパターンが多いと思います。

一番多いパターンは、手付解除、違約の場合は仲介手数料を請求しますが、融資特約は請求しませんというパターンだと思います。いずれにしても媒介契約書等を確認しましょう。