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【要注意】フラット35の融資契約違反とは?不正利用のリスクと発覚後の流れを徹底解説
正直不動産では、不動産業界の歪みや不動産取引の怖い点を解説していると思います。そんな不動産の注意点・問題点について解説していきます。今回は、正直不動産の9巻で出てくるフラット35融資契約違反についてです。
「フラット35で住宅ローンを組んだけど、契約違反になるようなことをしてしまったかも…」
「名義貸しや賃貸利用って本当にバレるの?」
そんな不安を抱えていませんか?
この記事では、フラット35における融資契約違反の内容や発覚時のペナルティ、よくある違反事例、回避するためのポイントを、住宅ローン利用者目線で分かりやすく解説します。
目次:~フラット35融資契約違反~
- フラット35とは?基本概要と利用条件
- フラット35のよくある融資契約違反
- 契約違反が発覚した場合の流れ
- フラット35の違反リスクを防ぐための対策
- 過去の違反・調査事例(簡易)
- まとめ:知らなかったでは済まされない
フラット35とは?基本概要と利用条件
フラット35とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が連携して提供する【全期間固定金利型】の住宅ローンです。つまり、「本人が住むための家を買うローン」という点がポイントです。
主な特徴は以下の通りです。
- 金利が返済終了まで固定
- 自己居住用住宅が対象
- 購入対象の物件に一定の技術基準あり
フラット35のよくある融資契約違反
フラット35の契約には厳格なルールがあり、違反すると「契約解除」「一括返済」「損害賠償」などの重大なペナルティが発生します。
❌ 賃貸目的での購入(投資利用)→ 自分で住むはずが、最初から賃貸物件として貸すのはNG。
❌ 名義貸し・実質的所有者の違い→ 実際には親が払うのに、子名義でローンを組むなどの「名義貸し」は禁止。
❌ 別荘・セカンドハウス目的での取得→ 日常的に居住しない住宅は対象外。
❌ 転勤などによる賃貸化(未報告)→ 事情があって一時的に貸す場合も、必ず届け出が必要。
契約違反が発覚した場合の流れ
フラット35の契約違反が見つかると、以下のような対応が取られます。
- 住宅金融支援機構や金融機関から通知・調査依頼
- 資料提出・訪問調査(写真・公共料金明細・郵便物など)
- 故意か過失かの確認
- 違反認定 → 契約解除または一括返済請求
※悪質な場合は詐欺罪(刑事事件)に発展することもあります。
フラット35の違反リスクを防ぐための対策
融資違反を避けるためには、以下の点を必ず守りましょう。
- 契約前に用途・利用方法を正直に申告。→ 投資目的やセカンドハウスは明確にNG。
- 居住開始後も「本人が住んでいる」ことを維持。→ 電気・ガス・水道の使用実績は重要な証拠。
- 転勤や長期不在の場合は「届出」を→ 一時的な賃貸化でも事前相談すれば認められることも。
- 名義貸しは絶対に避ける→ 実際の購入者がローンを組むのが原則。
過去の違反・調査事例(簡易)
- 事例①:購入後すぐにAirbnbで民泊運用 → 融資契約違反と判断され、一括返済請求
- 事例②:親名義でローンを組んだが、住んでいたのは子 → 発覚後、契約解除に
- 事例③:転勤で賃貸化し、届け出を怠った → 注意指導+改善命令
これらはすべて、「自分で住む住宅」という前提を逸脱したことによるものです。
まとめ:知らなかったでは済まされない
フラット35は便利で低金利なローンですが、その分、利用条件が厳格です。「ちょっとくらい大丈夫だろう」という甘い判断は、大きなリスクを招きます。しっかり理解したうえで購入しましょう。