「停止条件」と「解除条件」の違い

停止条件契約

一定の条件成就によって効力が生じる契約のことを停止条件契約といいます。例として、公拡法の届け出をして、その後停止条件付の売買を行うということがあります。これは、市が買取りをしないということが条件となり、その条件が成就した時に不動産売買の取引が契約締結の日にさかのぼって効力が生じるということです。

なお、売買契約を締結しても、停止条件の場合は売買契約の効力が発生していませんので、仲介手数料の半金を契約時に払うこともないでしょう。ポイントは、条件がじょうじゅしなければその契約は、初めからなかったこととして扱われます。

解除条件契約

一定の条件の発生によって効力を消滅させる契約のことを解除条件契約といいます。例としては、融資利用の特約を付けた場合があげられます。

この場合は、融資の不成立が確定したときに契約の効力が失われます。ただし、①不成立によって無条件で契約解除になるパターンと、買主が契約解除するかどうかを選択するパターン(解除権留保型)があり、どちらが適用されるかは売買契約書の条文に定められています。 私が今まで見てきた契約書では、解除権留保型が多いです。

なお、解除条件の場合は、売買契約時にその効力は発生していますので、仲介会社が仲介手数料の半金を請求してくることは一般的です。