建物の耐用年数「木造、軽量鉄骨、鉄骨、鉄筋は?」

建物の耐用年数とは!?

耐用年数とは、減価償却資産が利用に耐える年数のことをいいます。 使用又は所有の価値の減価を、各年に費用配分していきます。つまり、投資用不動産を購入した場合、耐用年数に基づいて、毎年減価償却をしてくことになります。その減価償却は、不動産の構造・種類によって異なります。

なぜ、耐用年数が重要なのでしょうか?一つ目は、不動産の耐用年数の残存年数によって、金融機関の融資期間が決まるからです。金融機関によって法定耐用年数をそのまま融資期間にするところもあれば、法定耐用年数にプラスαで考えるところもあれば、大規模修繕を行っていればプラスαの融資期間になったりと様々です。二つ目は、減価償却の期間が決まるためです。そのため、不動産投資において建物の耐用年数、残存期間はとても重要になってきます。

「平成10年改正」建物に係る耐用年数が短縮

平成10年度に税制改正があり、減価償却制度が改正されました。その一つが、建物に係る耐用年数であり、耐用年数が短縮されています。

例えば、住宅の鉄筋コンクリート造の耐用年数は、改正前までは60年であったところ、改正以降47年に変更されています。鉄骨造の耐用年数は、改正前までは40年であったところ、改正以降34年に変更されています。軽量鉄骨造の耐用年数は、改正前までは30年であったところ、改正以降27年に変更されています。木造の耐用年数についても、改正前は24年であったところ、改正以降は22年に変更されています。

住宅の主な法定耐用年数

建物のおおまかな法定耐用年数を見ていきたいと思います。建物の種類は、住宅のものを見ていきます。

耐用年数
  • 木造造          22年
  • 軽量鉄骨造        27年
  • 鉄骨造          34年
  • 鉄筋コンクリート造    47年
  • 鉄骨・鉄筋コンクリート造 47年
  • 簡易建物木製10年、堀立仮設7年

法定耐用年数は、あくまで税務上で定められた減価償却のための決まられた年数です。そのため、実際の建物の使用可能な年数とは異なります。

国税庁の建物・建物附属設備の一覧

下記の国税庁のホームページで建物・建物附属設備の一覧が確認できます。間違いがないので、確認しておきましょう。

耐用年数(建物・建物附属設備)