新宿区における無道路敷地の建替え許可について

再建築不可とは

建築基準法では、建物を建築する土地は、敷地が道路に2メートル以上接している必要があります。そのため、①建築基準法上の道路に接していない土地や②建築基準法上の道路に接しているが2m未満しか接していない場合などは、建築することができません。

新宿区における無道路敷地の建替え許可

無接道敷地における老朽化した建築物の建替えにより、木造住宅密集地域の解消などを図っていくため、新宿区は無接道敷地の建替え許可基準を整備しています。

無接道敷地における建替えについて

 建築物は、敷地が道路に2m以上接しなければ建築できず、この規定に適合しない無接道敷地は、特定行政庁(新宿区長)の許可を受けることで、建て替えることができます(建築基準法第43条第2項第2号)。
 無接道敷地は、道路に接するが接道長さが2m未満の「路地状敷地タイプ」と、道路に接しない「通路タイプ」の、大きく2つに分類することができ、区では、無接道敷地のタイプごとに許可基準を定めています。

新宿区の新たな許可基準の概要

新宿区では、平成27年4月に「通路タイプ」の新たな許可基準を整備し、平成28年4月には「路地状敷地タイプ」の新たな許可基準の整備を行いました。これにより、無接道敷地の安全性を確保しながら、建替えによる耐震化及び不燃化を促進していきます。