マンション管理費の先取特権とは!?

マンションを購入しようと思っているんだけど、元所有者の方が滞納していたらしいんだけど、この管理費の滞納ってどうなるの!?

かおるちゃん 
かおるちゃん 

こういった疑問にお答えします

先取特権とは!?

本日は、マンション管理費の先取特権についてお話していきます。区分所有のマンション、事務所、店舗等を購入検討する人は、外せない知識です。ただ、法律的な話も多いですので、分かりにくいことも多いと思います。少しでも分かりやすく説明出来ればと思っています。

区分所有法第7条 先取特権

区分所有法第7条 先取特権

区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

区分所有者が負担する管理費は、不動産および動産の上に先取特権を認めています。この趣旨は、区分所有者が共用部分等を共同して維持管理すべき立場にあるので、管理費の請求権には一般の債権よりも優先的な立場を与えているのです。

区分所有法第8条 特定承継人の責任

区分所有法第8条 特定承継人の責任

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

特定承継人とは、売買等によって購入した買主です。例えば、競売で区分所有建物を購入した買主は、全所有者の滞納金を支払う義務が生じるということです。

マンション管理費の先取特権 Q&A

先取特権とは何でしょうか?

金銭の支払いや義務の履行を請求し、管理費のような特定債権については、他の一般債権より優越して、債権の請求ができることを先取特権といいます。マンション管理費は先取特権です。

先取特権には、管理費・修繕積立金の滞納額以外に、遅延損害金も含まれるのでしょうか?

管理費・修繕積立金の元金以外の遅延損害金についても支払う義務があります。また、特定承継人にも義務が生じます。

管理費を滞納して、先取特権があるのはわかりました。その物件に住宅ローンが残っているのですが、どのようになるのでしょうか!?

先取特権の優先順位は登記された抵当権に劣ります。住宅ローンなどの抵当権が設定されており、かつ、競売落札価格より多額のローン残高がある場合には、この先取特権によって競売しても、管理組合は滞納金を回収できないことになります。

管理滞納の時効ってあるんでしょうか?

管理費等の消滅時効は5年です。(最高裁平成16年4月23日判決)ただし、例外として確定判決や裁判上の和解があれば10年となります。(民法174条の2)。

駐車場使用料やインタネット使用料は、先取特権に該当し特定承継人が引継ぐのでしょうか?

管理費及び修繕積立金の支払義務については、特定承継人が引継ぐことは明らかです。しかし、駐車場使用料やインタネット使用料なども特定承継人に引継ぐかは見解が分かれています。具体的な個別事情によって異なるでしょう。