印紙の消印は、印鑑でなくて大丈夫か!?

印紙と消印の目的は?

契約書や領収書には印紙税が課税されます。この印紙税を納付する手段が収入印紙です。印紙には、消印をします。なぜ消印をするのでしょうか。印紙税法第8条2項で「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。」と定められています。つまり、印紙の消印の目的は、再使用防止ということになります。

印紙の消印は、印鑑でなくて大丈夫か?

上記の通り、印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています。「消印を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています。」つまり、印鑑でなくてもサインでいいとうことになります。

ただし、斜線を印紙に引いても「印章」や「署名」にあたりませんで、消印したことにはなりません。使ったことがわかるようにすればいいと思っている方もいますので注意が必要です。また、鉛筆等で手書きで署名したようなものは、簡単に消すことができますので、消印したことにはなりません。

契約者が複数いる場合は、全員が消印しないといけないか?

印紙の消印は、再使用を防止することを目的のものです。複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばいいということになっています。そのため、例えば不動産売買で、売主様が3名いた場合、そのうちの1人が消印をすれば足りるということになります。 

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