東日本大震災における地震保険の実態

東日本大震災で地震保険って役に立ったのでしょうか。知りたいです。

かおるちゃん 
かおるちゃん 

こういった疑問にお答えします。

東日本大震災における地震保険の支払い件数は!?

2011年3月11日、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生しました。マグニチュード9.0の地震の被害が大きく、東京都内でも大きな揺れを観測しました。

日本地震再保険株式会社によると、2020年3月31日時点での東日本大震災の被害で支払われた地震保険は全国で821,205件、総額は1兆2861億円を超えています。これは、1995年1月におきた阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の時に支払われた金額の約15倍にあたる金額です。

なぜ、地震保険不要論は出てくるのか!?

地震保険は、地震保険単独で加入するものではなく、火災保険にセットで契約する必要があります。例えば、火災保険金額が1億円の投資用不動産の場合、地震保険は5000万円までしか加入することが出来ません。

つまり、建物が地震で全壊しても、半額までしが保険はカバー出来ませんので、地震保険だけで建物を元通りに再建することはできないということになります。こういった特殊性がある保険ですので、全額補償されないのであれば加入する必要がないのではないか!?と地震保険不要論が出てくるわけです。

それでも、東日本大震災では多くの保険金の支払いがされました。私は、大地震に備えて入っておくべきだと思います。

地震保険の時効とは!?

地震保険の請求は、保険法第95条の規定に基づき、地震発生から3年が経過すると消滅時効とされ、請求することが出来なくなります。3年以内に行使しましょう。

第95条(消滅時効)

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2.保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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