民泊新法と旅館業法の違いとは?知っておくべき法規制のポイント!

はじめに

昨今、注目を集めている民泊。しかし、よく調べていくと民泊新法と旅館業法があることがわかります。本日は、民泊運営を行う前に知っておくべき法規制のポイントについて話をしていこうと思います。

民泊新法と旅館業法の主な違い

民泊新法とは?

民泊新法とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。

民泊新法は、急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

旅館業法とは?

旅館業法は、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。

旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的に定められた法律です。

旅館業の種別

  • ホテル営業(※)
    洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
  • 旅館営業(※)
    和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
  • 簡易宿所営業
    宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど)
  • 下宿営業
    施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

民泊新法と旅館業法の主な違い

  1. 目的と適用範囲:民泊新法は、住宅不足解消や観光客の受け入れ促進を目的し、主に住宅を活用して宿泊施設を提供する場合に適用されます。個人や企業が空き家やマンションの一部を短期間貸し出す場合など、比較的柔軟な形での運営が可能です。旅館業法は、公衆衛生の確保と、宿泊客の安全を目的とし、旅館やホテル・民宿など、宿泊施設を営む事業者に適用されます。
  2. 営業日数の制限:民泊新法は、民泊の営業日数には年間180日を超えないという制限があります。旅館業法は、営業日数の制限は特にありません。通年営業が可能です。
  3. 施設の基準:民泊新法は、施設の基準は比較的緩やかです。一般的な住宅を利用できるため、大規模な改装や特別な設備は通常必要ありません。ただし、火災報知器や避難経路の確保など最低限の安全基準を満たす必要があります。旅館業法は、一定の客室面積、衛生設備、避難設備など厳格な基準があります。
  4. 届出・許可:民泊新法は、自治体に届出を行うことで営業が可能です。許可制ではなく、届出制であるため手続きが比較的簡便です。旅館業法は、営業を行うには、自治体からの許可を取得する必要があります。許可を得るためには、施設が法的基準を満たしていることが確認される必要があります。

どちらを選ぶべきか?

運営を始める場合、どちらを選ぶできでしょうか。共にメリット・メリットがあります。運営しようと考えている物件によっては、旅館業法でなく民泊新法の方が望ましいものもあるでしょう。

自分のビジネスモデルや目的に応じた選択をすべきでしょう。余談ですが、民泊新法は届出、旅館業法は許可です。許可と届出は届出の方が簡単ですが、その分営業は180日に限られます。このあたりのバランスも考える必要があるでしょう。