めがね地とは!?
めがね地(メガネ地)とは!?
不動産登記されている一筆の土地は1区画であり、場所的接続を有するものです。道路や水をで隔てられた土地は通常1つの土地として取り扱わないものです。しかし、公図上でまれに2区画の土地にメガネ印をつけて、弧線で結び、別の地番を付さずに一体としてしる土地があります。これをメガネ地(眼鏡地・めがね地)と呼びます。土地に関する作図上の慣行として用いられてきた方法で、現在では認められていないものである。メガネ地は山林について見かけることがあります。
メガネ地の由来は、弧線で結んでいるものがメガネのような形をしていることからめがね地と呼ばれています。
めがね地が出来た原因・要因
めがね地は、現在認められていません。過去にメガネ地が出来た要因は、所有者が同じ課、地番を付すのを省略したかなどの原因が考えられます。いずれにしても現在新たにめがね地が出来るわけではありません。
めがね地の解消(分筆登記)はできるの!?
めがね地の解消(分筆登記)は出来るのでしょうか。通常の土地の分筆と同様に隣接地の所有者の同意を得る必要があります。また、あまりめがね地の分筆というものは事例が少ないですし、法務局によって見解も違うと思われますので、各法務局に問い合わせると間違いないでしょう。