購入申込書(買付証明書)は、原本でないと効果はないのか!?

購入申込書って!?

購入申込書(買付証明書)とは、不動産の売買において購入希望者が物件を購入する意思があることを表明する書面のことをいいます。詳細は、下記の記事で記載していますので、確認してみてください。 

購入申込書(買付証明書)は、原本でないと効果はないのか!?

購入申込書を提出する時に、問題となってくるものの一つに番手という考え方があります。例えば、5000万円のアパートが売出し開始したとしましょう。とても魅力的な物件なので、8月25日(金)16時05にその場で、5000万円の購入申込を書いて原本を渡しました。しかし、後になり不動産屋から15時50にFAXで別のお客様から5000万円の購入申込書が入っていたといわれました。この場合どうなるのでしょうか?

不動産業界では基本的に購入申込書が入った順番に1番手とする慣習があります。ただし、指値(価格の交渉)が入っていたり、投資用不動産でローン特約が条件で売主様がローンが通った順で1番手とするということもあります。

今回は、原則的な話で考えてみます。そうすると、確かに15時50分に5000万の購入申込が入りましたが、FAXであり、原本ではありません。16時05分に提出した購入申込は原本を渡しています。

結論からすると、15時50分のFAXが優先されることがほとんどです。番手といってスピードを重視の考え方からすると、原本でなくメールのPDFやFAXで購入申込書のやりとりをすることがほとんどだからです。

但し、例外的に気を付けないといけないことがあります。入札案件など(弁護士主導の入札、大手仲介会社が仕切る入札)では入札要綱で何月何日何時までに原本を郵送又は持参することが条件とし、購入申込書のコピーは受け付けないということもあります。

従って、事前に原本でなく、コピーやFAXなどでいいかということを確認することが必要です。