地租改正 ~固定資産税の歴史~

地租改正とは?

明治時代、明治政府は、江戸幕府から土地を引き継いで、農民からお米を納めてもらっていました。しかし、お米だと地域や天候などによって豊作もあえば、凶作ということもあり安定しません。そのため、安定した財源を確保するために、地租が課されることになります。土地ごとに地券を交付し土地の所有権を認めるようになり、土地の所有者には、地券に記載された地価に応じて、地租が課されることになります。

1873年(明治6年)に、地価3%の税金を現金で納めることになったことを地租改正といいます。 

地租改正反対一揆

明治6年に地租改正で、地主は厳しい状況になります。なぜなら、今までと違って景気や天候などに左右されず、地価の3%が徴収されるためです。そのため、各地で地租改正に反対する農民一揆がおきました。伊勢暴動では、処罰者が5万人以上出たようです。その後、明治政府は税率を3%から2.5%に軽減しました。

シャウプ勧告

その後、大正時代から昭和に入りますが、昭和15年の税制改正で地租は国が徴収し、その全部を分与税そして地方に還付しました。

1949年(昭和24年)GHQの要請によって日本の税制に関する報告書が作成されます。これを通称シャウプ勧告といいます。

シャウプ勧告に基づいて昭和25年に税制改正が行われます。地方自治拡充のため、市町村財政の強化が図られます。これによって、昭和25年に地租が廃止され、市町村税の固定資産税が生まれました。

このような流れで、現在の固定資産税が生まれました。なお、一緒に土地台帳の記事もご覧になると知識が深まります。