青色申告決算書 提出書類
確定申告書b
青色申告の提出書類の前に、まず確定申告の書類について確認しておきましょう。確定申告をする際には、「確定申告書A」と「確定申告書B」があります。どちらを使うのでしょうか。
「確定申告書A」は、給与所得や公的年金、雑所得、配当所得のみで予定納税がない場合に利用します。サラリーマン、アルバイト、パートの方は基本的に確定申告Aを利用します。「確定申告書B」は、不動産所得や事業所得がある場合に使います。そのため、不動産所得がある場合の確定申告は、「確定申告b」を使うことになります。
青色申告 必要帳簿
帳簿には、「複式簿記」と「簡易簿記」があります。青色申告特別控除65万円では「複式簿記」での記帳が求められています。青色申告特別控除10万円では「簡易簿記」が認められています。
必要帳簿としては、現金出納帳、経費帳、固定資産税台帳、仕訳帳(複式簿記)、総勘定元帳(複式簿記)となります。
青色申告 65万円控除 必要書類
前述の通り、青色申告で65万円の特別控除を受けたい場合は「正規の簿記の原則」によって帳簿(複式簿記)を付けなければなりません。そのため、青色申告特別控除65万円では、現金出納帳、経費帳、固定資産税台帳、仕訳帳、総勘定元帳の作成が必要となってきます。
なお、確定申告の際には、上記の帳簿を提出する必要はありません。確定申告で必要となってくるのは、「損益決算書」「不動産所得の収入の内訳」「減価償却費の計算」「貸借対照表」と確定申告書になります。
青色申告決算書 保管書類
青色申告では、作成したのに提出していない書類があります。しかし、帳簿や書類については、それぞれ保存義務があり、税務調査の際に必要となります。そのため、提出しないからといって、捨てたりしてはいけません。
帳簿では、「仕訳帳」「総勘定元帳」「現金出納長」「経費帳」「固定資産税台帳」などは、保存期間7年です。
書類では、「損益計算書」「貸借対照表」などの決算関係書類の保存期間は7年。領収書は原則7年。その他の書類については5年です。
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