隣地土地所有者を調べる方法

法務局予備知識

法務局では、独特の専門用語が出てきます。最低限しっておいた方がいい用語を覚えておきましょう。

登記事項証明書

登記記録のデータをコピーしたものを登記事項証明書といいます。なお、似た言葉で登記簿謄本というものがあります。同じものと考えて大丈夫です。

昭和の時代、登記情報は登記簿という紙の書類によって管理されていました。この登記簿をコピーしたものを登記簿謄本と呼んでいました。それが、平成に入り、登記簿に記録された登記記録となり電子データで保管されるようになりました。

そのため、正式名称は「登記簿謄本」から「登記事項証明書」に変更されています。

要約書

正式名称は、登記事項要約書です。要約書と呼ばれています。登記事項証明書との違いが2点あります。1つは、登記事項証明書は、法務局の証明書になりますが、要約書では証明になりません。2つめは、登記事項証明書は過去から現在の情報が記載されていますが、要約書は、現在の登記情報が記載されているにすぎません。

そのため、過去の登記情報や証明として使いたい場合は、登記事項証明書を取得しましょう。

公図

全部事項証明書を取得して、その土地がどこに位置するかを知るためには、周りの地番との位置関係、方位等がわかる図面が必要です。こういった内容を記載された図面を公図と呼んでいます。

隣地土地所有者を調べる方法

法務局で登記情報を調べる

隣地所有者を調べる方法として、最もオーソドックスな方法は、法務局に行って「登記事項証明書」もしくは「登記事項要約書」を取得もしくは閲覧することです。

インターネットで登記事項証明書を請求

現在は、法務局までいかなくてもインターネットを利用して登記事項証明書を請求することも可能です。受取は、郵送や窓口で受け取れます。

その他注意点

市役所の資産税課などで「固定資産税台帳」というものがあります。固定資産税を徴収するための書類です。この書類でも土地所有者を調べることは出来ますが、本人か代理人でないと取得することが出来ない書類です。そのため、隣地土地所有者を知るというためには、使いにくい方法です。

また、無料で土地所有者を調べる方法がないかと探している方もいるかもしれませんが、これは無理です。もしどうしてもお金をかけたくないという場合は、知り合いの不動産会社等に取得してもらうしかないでしょう。