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不動産会社が請求する住宅ローン事務手数料とは?
正直不動産では、不動産業界の歪みや不動産取引の怖い点を解説していると思います。そんな不動産の注意点・問題点について解説していきます。今回は、正直不動産の14巻で出てくる不動産会社が請求する住宅ローン事務手数料ついてです。
住宅ローンの手続きを不動産会社に依頼した際、「住宅ローン事務手数料」という名目で高額な費用を請求されることがあります。しかしこの費用、すべてが正当なものとは限りません。
本記事では、不動産会社が請求する住宅ローン事務手数料について、相場・法的な根拠・トラブル回避のポイントをわかりやすく解説します。
目次:不動産会社が請求する住宅ローン事務手数料
- 住宅ローン事務手数料とは?
- 不動産会社がとる住宅ローン事務手数料の実態
- 法的に問題ないの?違法性の有無
- トラブル事例と注意点
- まとめ|住宅ローン事務手数料の落とし穴に注意
住宅ローン事務手数料とは?
本来、住宅ローンの事務手数料とは、金融機関がローンの審査・契約事務にかかる手数料のことを指します。
しかし、不動産会社が別途請求する「ローン事務手数料」も存在し、これには注意が必要です。
不動産会社がとる住宅ローン事務手数料の実態
- 内容:①ローン申込み書類の記入代行、②金融機関とのやり取りの仲介、③融資事前審査のサポートなど
- 請求額の相場:3万~10万円程度が多い。ただし、高額な場合は20万円以上を請求されるケースもあります。「融資額の〇%(例:1~2%)」とする業者も存在するので注意が必要です。
- 契約書に明記されているケースが多い:「ローン代行手数料」や「融資サポート料」など名称は様々です。
法的に問題ないの?違法性の有無
そもそも不動産会社に手数料を請求する権限はあるのでしょうか。結論違法です。少なくともここだけ覚えておけば問題ないです。注意しましょう。
- 仲介手数料とは別に請求されている
- 手数料の内訳や説明が不透明
トラブル事例と注意点
【事例1】20万円のローン事務手数料を請求された。→ 他社では無料対応。説明なく請求されていた
【事例2】融資が不成立でも返金されなかった→ 成果報酬型ではなく、作業前払い契約になっていた
国土交通省の見解
不動産会社の仲介手数料については、宅建業法で規定されています。宅建業者は「成約本体価格×3%+6万円+消費税」を1円でも超える報酬を要求しただけで処分対象になります。
1つ目の論点として、①仲介手数料成約本体価格×3%+6万円+消費税②住宅ローン事務手数料10万円を不動産会社から請求されたら違法です。
2つ目の論点です。①仲介手数料成約本体価格×2%+消費税②住宅ローン事務手数料10万円これも違法になりえます。
国土交通省は、不動案会社が名目如何をとわず、住宅ローン斡旋は別途料金をとるものではなく、通常の仲介業務の一部であることを示しています。つまり、物件の案内も契約書の作成も住宅ローンの手続きの斡旋も含めて仲介手数料であるという考え方です。
まとめ|住宅ローン事務手数料の落とし穴に注意
不動産会社が請求する住宅ローン事務手数料は、不要な費用です。おなしいな、違和感感じるなと思ったらセカンドオピニオンとして他の不動産会社に聞いたり、調べたりしてみましょう。