「個人事業の開業届出書」と「青色申告承認申請書」の書き方

個人事業の開業届出書とは!?

個人事業の開業届出書とは、個人事業を開始したことを税務署に申告するための書類です。不動産所得から利益が生じたものに対して所得税が課されます。所得税を納めるために税務署に対して開業を報告するために届出を行います。

個人事業の開業届出書の書き方

 

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個人事業の開業届出書の書き方についてです。開業届出書は、インターネットでダウンロードすることができます。

記載箇所

①「提出する税務署」と「提出日」を記載します。

②「納税地の住所・電話番号」を記載します。

③「氏名・生年月日・職業・屋号」を記載します。私は、屋号の欄は、空欄で提出しました。屋号とは、法人で言う会社名です。例えば、「株式会社〇〇」という感じです。個人で不動産所得を得るために屋号というのがいまいち考えつかなかったので、空欄で提出しましたが、どうやら必ずしも記載しなければならないというわけではないようです。

④「届出の区分」「所得の種類」「開業日」を記載します。届出の区分は、開業に〇を付けます。所得の種類は、不動産所得。開業日は、開業の日付を記載します。

⑤「開業に伴う届出の提出の有無」「事業の概要」を記載します。私は、同時に「青色申告承認申請書」を提出しましたので、〇印をつけます。事業の概要については、不動産業と記載しました。


本書類は、1ヶ月以内に納税地の税務署に提出するものです。署名捺印して提出しましょう。

開業届けは、1ヶ月過ぎても大丈夫!?

個人事業の開業届出書は、開業してから1ヶ月以内に納税地の税務署に提出するものです。私は、「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出しました。その際、開業日から1ヶ月と1週間が経過していました。税務署に書類を提出しましたが、特に問題なく「文書収受」の印を押していただきました。

開業届を提出するメリットは!?

開業届出は、提出しなくても罰則はありません。ただし、開業届出の提出後に、「青色申告承認申請書」をすることによって節税効果を得ることができます。この点がメリットです。

青色申告承認申請書には、確定申告時にメリットが生じます。個人事業主は、利益が出た場合、確定申告をしますが、①青色申告65万円控除②青色申告10万円控除③白色申告のいずれかの方法で申請します。

もっともメリットが受けられるのは、「青色申告65万円控除」であり、このためには、開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請書の書き方

 

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所得税の青色申告承認申請書の書き方についてです。青色申告承認申請書は、インターネットでダウンロードすることができます。

記載箇所

①「提出する税務署」と「提出日」を記載します。

②「納税地の住所・電話番号」を記載します。

③「氏名・生年月日・職業・屋号」を記載します。開業届と同じように屋号は、記載しませんでした。

④「年度」「事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」「所得の種類」「いままでに青色申告承認の取り消しを受けること又は取りやめをしたことの有無」「本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」を記載します。

⑤「簿記方式」「備付帳簿名」を記載します。簿記方式は、複式簿記を選択。備付帳簿名は、「現金出納長」「経費帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」を選択して提出しました。

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