【2023.4】民法改正。越境した枝を切除できる!?

民法改正。越境した枝を切除できる!?

ポイント
  • 民法233条改正。いつ、どのように変わるのか!?
  • なぜ、改正されるのでしょうか!?
  • 実際の実務の流れ

枝を切る法律、根拠は?

かおるちゃん 疑問
かおるちゃん 疑問

隣の土地から枝が越境しています。枝をきる法律、根拠はなんでしょうか

民法233条が根拠ですね。2023年4月に改正があります。
今日はこの話をしていきましょう。

宅建士
宅建士

民法233条改正前と改正後を比較

改正前
  • 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  • 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正後
  • 第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  • 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  • 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。③ 急迫の事情があるとき。
  • 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

233条3項の①~③の場合には、土地所有者が自ら切ることができることになります。233条2項、3項が新設。

改正は、2023年(令和5年)4月に施行される予定です。

なぜ、改正されるのでしょうか?

改正前の現行法では、隣地の枝が越境したとき、枝の所有者に枝を切除させることができるのみであり、切除を要求しても応じない場合の対応は定められていません。この場合、枝の所有者に切除請求訴訟を提起して判決を得たうえで、強制執行により枝所有者の費用負担で切除するという流れになります。

この手順は、時間と労力の無駄であり、土地の円滑な管理を行うために、一定要件のもとで越境された土地所有者が枝を自ら切ることを認めた方がいいだろうという趣旨で新たに設けられたものです。

枝を切る費用は誰が払うのか!?

民法改正の233条には、枝を切る費用負担についてまで条文に明記されていません。しかし、枝が越境していれば、枝の所有者が枝を切る義務を負うところ、隣地所有者が枝を切ることによって、枝の所有者は切除義務を免れることになります。そのため、土地の所有者が枝の切除に費用を要した場合には、枝の所有者に対して、切除費用を請求できると考えられます。

枝が越境していた場合の「実務の流れ」

  1. 急迫の事業があるとき➡切除可能
  2. 急迫の事業がない➡②ー1竹木所有者が不明、又は行方不明➡切除可能
  3. 急迫の事業がない➡②ー2竹木所有者が判明している➡催告が必要。それにもかかわらず相当期間内に切除しないときは切除可

竹木所有者が判明した場合、内容証明郵便で切除するように催告しましょう。催告期間は2週間程度あれば十分かと思います。