管理組合の役員辞退に2万円!?

管理組合の役員辞退に2万円!?

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管理組合の役員辞退に金銭を払うことがあります。ざっくりした相場は年間1万~3万円程度が多いと思います。まず、金銭を要求する根拠は、管理規約にあります。中古の築古マンションだと住民の高齢化が進み、役員を辞退する人が多くなります。こういった問題が出てくると、管理組合の役員を辞退する場合は「2万円と特別な理由が必要」など管理規約を変更する場合があります。

理事会協力金訴訟

主な内容

本件は、マンションの居住者が管理組合に対し、理事への就任を辞退したところ、理事会協力金を修めることによって理事の就任を辞退することができる旨の管理規約の細則に基づき理事会協力金12万円を支払いを求め支払わせたが、この管理規約の細則の規定は公序良俗に反するから無効であるとし、12万円の支払いを求めた事案です。

裁判所の判断

1棟、364戸からなる大規模な団地であり、これに応じて理事の職責は重いと解される。細則4条により理事候補者とされながら理事に就任することを辞退し、理事の職務を負担しようとしない組合員に対して一定の金銭的負担を求め、組合員間の不公平を是正しようとすることには、必要性と合理性が認められる。

➀本件細則が慎重な手続きを経た上、団地総会で満場一致で制定されたこと

②理事会協力金は月額5,000円であり、理事に就任した者の負担内容と比較すれば、その負担は過大とはいえない

③理事会協力金は、その後、5年以内に理事に就任し、任期満了まで務めれば返金される

④直近の理事候補者22名の内14名が理事就任を辞退したが、理事会協力金の支払いを拒んでいるのは原告だけで、本件細則が理事の選出方法として不合理とはいえず、公序良俗に反して無効であるということはできないと判断された。

理事会協力で重要なこと

5年以内に理事を務めればとありますが、高齢者は今が難しければ5年以内も難しいでしょう。また、マンションに居住していない場合も考えられます。全てのケースがあてはまるわけではないはずです。重要なことは、中古マンション購入の際に、役員辞退に金銭が必要かを管理規約で確認しておくことでしょう。