登記簿謄本と要約書の違いとは!?

登記簿謄本とは?

「登記簿謄本」とは、「登記事項証明書」のことです。少し前までは、法務局には登記簿があり、登記簿をコピーして登記簿謄本として販売されていました。現在は、すべての法務局はコンピューター化されて、登記簿謄本に記載されていた内容が、登記記録というデータ化されたものになりました。その登記記録を印刷したものが「登記事項証明書」ということになります。

要約書とは? 

要約書(登記事項要約書)とは、登記簿謄本(登記事項証明書)と比べると記載されている登記の内容が簡素化されているものです。具体的には、甲区(所有権に関する事項)は、現所有者の記載だけで過去の所有者や所有権取得の原因の記載はなくそれ以外の内容は省略されます。また、乙区(所有権以外の権利に関する事項)では抵当権の記載が簡略化され、抹消された抵当権の記載もされません。

 要約書の証明力は?

登記事項証明書には原則として①登記官による認証文が付され、②作成の年月日及び③職氏名が記載され、④職印が押印されます。具体的には、下記の通りです。

  • 全部事項証明書には、「これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。」という認証文が付されます。
  • 作成年月日:平成●●年●月●日 ●●法務局●●出張所
  • 職氏名:登記官●●
  • 職員:登記官名の横に職員が押されます。

これに対して、要約書には、認証文や作成年月日などは記載されません。従って、何かの証明のために使用する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すべきです。要約書は、証明に使用せず、かつ過去の履歴等も必要ない場合は、費用が安いので要約書の取得がおすすめになります。 

登記簿謄本と要約書の料金、手数料は違うのか?

登記簿謄本(登記事項証明書)は、書面請求で600円、オンライン請求・送付で500円、オンライン請求・窓口交付で480円になります。それに対して、要約書(登記事項要約書)は、交付・閲覧ともに450円になります。要約書の方が少し安いということになります。

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