改製不適合物件って何!?

改定不適合物件って何!?

改製不適合物件とは?

改製不適合物件とは、何らかの原因があって、登記事項を紙の謄本から現在のコンピューター化の謄本に改製できない、不適合物件のことを言います。

改製不適合物件は、コンピューター化されていないため、現地の法務局でしか取得することができません。

改製不適合物件の原因と理由

改製不適合物件の具体例

不動産登記制度上問題となる場合

  1. 同一の不動産について、数個の登記用紙が備えられている場合(二十登記又は重複登記)
  2. 土地について重複した地番が付された登記がある場合(重複地番又は地番重複)
  3. 家屋番号の記載がない場合
  4. 土地の地積が小数点以下第3位まで表示されている場合
  5. 登記簿の不動産の表示が現行の地番区域と符合せず、現行の地番区域のいずれに属るするか容易に判明しない場合
  6. 表題部に所有者の記載を書く場合(表題部のみが設けられている場合に限る)
  7. 自作農創設特別措置登記令施行規則第4条の規定により登記用紙表題部欄外に、自作農創設特別措置法による買収のあった旨の記載(いわゆる耳登記)がある登記簿で、買収前の所有権の登記名義人からその相続人、その他第3者に所有権の移転の登記がされている場合
  8. 昭和35年の不動産登記法の改正前にされた所有権移転の仮登記の本登記によって登記簿上所有権の移転が併存している場合
  9. 土地の所在に数個の地番地域の記載がある場合

コンピュータの処理場問題となる場合

  1. 登記されている持分の合計が1にならない場合
  2. 登記事項中に判読できない文字があり移記することができない場合

改製不適合物件の具体例をあげると上記の通りです。かなり、項目があります。

改製不適合物件の閲覧

改製不適合物件の場合、コンピューター化されていませんので、ネット上で謄本を取得することはできません。私が経験したこととしては、管轄する法務局に赴き、申請書に記載して提出したところ「改製不適合物件」というハンコが押されて説明を聞きました。基本的にみることは相当少ない登記だと思います。