コベナンツとは何ですか!?

コベナンツとは何ですか!?

コベナンツとは!?

コベナンツ(covenants)条項とは、融資による資金調達をする際に、契約書に記載される債務者側の義務や制限などの特約条項のことをいいます。わかりやすく一言で訳すと特約があるということですね。

コベナンツは「担保制限条項」「情報開示義務」「財務制限条項」などがあります。このような融資は成約が多く、大変・使い勝手が悪いイメージがありますが、コベナンツ条項を入れることによって有利な融資条件を勝ち取れることがあります。コベナンツのメリットと言えるでしょう。

コベナンツ手数料

融資実行時にコベナンツ手数料として、例えば物件価格の3%など一定の手数料が発生します。手数料率は、物件価格の3%の時もあれば、物件価格の5%ということもあるでしょう。

コベナンツに抵触したら?

コベナンツ条項が守られなかった場合には、その時点で資金の全額返済や金利優遇の取り消しなどのペナルティとして課されます。

コベナンツ具体例

  1. 担保制限条項:①本物件について担保提供を全面的に禁止する。
  2. 情報開示義務:①決算期ごとに財務諸表(損益計算書、貸借対照表など)の提出②資金計画書・試算表などの提出③
  3. 財務制限条項:①今年以降、各決算期における損益計算書上の経常損益を損失を計上しない事。②今年以降DSCRについて1.0倍未満おなることを回避すること。

DSCR(借入金償還余裕率)については、下記の記事をご参照ください。