不動産の売却条件「現況有姿、公薄売買、境界非明示、瑕疵担保免責」とは?

不動産の売却条件「現況有姿、公薄売買、境界非明示、瑕疵担保免責」とは?

不動産の売買では、価格以外に条件が重要になってきます。今回は、その中で重要な①現況有姿、②公薄売買、③境界非明示、④瑕疵担保免責について説明していきます。

①現況有姿

不動産売買では、たいていの場合、現況有姿(げんきょうゆうし)にて取引をします。現況有姿でな場合は、新築物件の場合があげられます。

②公薄売買

土地について、売買対象面積について、①登記簿に記載されている面積のまま取引を行う公薄売買と②実測売買があります。実測売買の場合は、測量するための費用がかかったり、境界が確定できない場合は、売買契約が解除となることもあります。

仮に、私が買主の場合、土地の取引であれば、測量をやってもらいたいので実測売買を希望し、投資用不動産であれば公薄売買で取引すると思います。逆に売主の立場であれば、できれば公薄売買にしたいと考えます。

ただし、実測売買は、測量をするために費用がかかります。任意売却等で売主にお金がない場合は、公薄売買になるでしょう。

③境界非明示

測量にかかわってくる内容です。現地で境界標を設置し、隣接地との境界境を明確にするのが境界明示の取引です。逆に境界を明示しない取引を境界非明示といいます。

④瑕疵担保免責

瑕疵担保責任についてです。大きくわけると①瑕疵担保を負う取引と瑕疵担保責任を負わない免責の取引に分かれます。瑕疵担保免責の取引は、例えば、建物が古く売主側に責任を負わせることが妥当でない場合、売主に資力がない任意売却の場合などは、瑕疵担保免責で取引することが多いです。