「第三者のためにする契約」と「地位の譲渡契約」

第三者のためにする契約

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第三者のためにする契約、通称三ためは、不動産登記法改正後(平成17年3月)中間省略登記ができる一つの方法です。この三ためをするためには、3つの条件を満たす必要があります。

第三者のためにする契約 3つの条件

①第三者のためにする契約を締結

甲と乙の売買契約の時点で甲の所有権は乙の指定する第三者に直接移転する旨の契約、「第三者のためにする契約」を締結する必要があります。

②乙の第三者の指定が必要

乙は、第三者の指定が必要となります。なぜなら、乙は甲から不動産を取得し、転売先である丙を見つけなければなりません。この乙が丙を見つけてきて、売買契約を締結することが「乙の第三者の指定」になります。

※ここで注意点ですが、可能であれば乙は、甲との売買契約時に丙を明示しておくことが望ましいです。なぜなら、仮に丙が反社会的勢力であったり、逮捕歴のある企業及び個人であった場合、甲や仲介会社が取引できないこともあるためです。

③丙から三ための承諾を得る

丙が、甲から丙に直接所有権が移転することについて、承諾を得る必要があります。乙と丙の売買契約の際、丙は乙から「現在の不動産の所有者が甲にありますが、所有権移転登記は、甲➡乙➡丙ではなく、甲➡丙と直接行います」という説明を受け、丙が承諾する必要があります。これを「受益の意思表示」といいます。

地位の譲渡契約

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不動産登記法改正後(平成17年3月)に中間省略登記ができるもう一つの方法です。地位の譲渡契約、通称「地位譲渡」といいます。

甲乙間で不動産売買契約を締結し、乙の買主としての地位を丙に譲渡することによって、丙は買主という契約当事者になります。また、乙は買主の地位を丙に譲渡することによって、契約当事者から完全に離脱します。

※注意点としては、地位譲渡を行う場合には、甲の承諾が必要となります。