「14条地図」と「地図に準ずる図面」の違いとは!?

公図の沿革

いわゆる「公図(こうず)」と呼ばれている書類は、登記所(法務局)に備え付けられています。不動産登記法第14条においても「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」とされています。

土地の登記記録をみてみると、表題部に土地1筆ごとの地番・地目・地積が記載されています。しかし、それらの情報だけでは、実際にその土地がどこに位置して、どのいおうな形状をしているかということはわかりません。そこで、登記所に地図を備えることによって、そのことを一般に明らかにしようとしたのです。

公図の種類

公図には、おおまかに「法14条地図」と「地図に準ずる図面」に分けられます。

「法14条地図」と「地図に準ずる図面」
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14条地図と地図に準ずる図面の違いは?

14条地図は、正確な測量と調査に基づいて、不動産登記によって規定された条件を満たしたものをいいます。国家三角点等を基礎としているため、成果の復元も容易であるという利点を持っています。

これは、昭和35年に不動産登記法改正で、逐次整備していく予定となっていました。しかし、要件が厳しいという点や予算という面からも、なかなか進まない状況でした。登記所で保管している14条地図以外の地図を使いたいという要望が強くあり、平成5年の法改正時に、地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代わるものとして地図に準ずる図面を備え付けるとしたものです。

地図に準ずる図面は、法14条地図の要件を一部満たしていないものや、位置関係や形状を表示したものとなっており、土地を特定する判断材料にはなりえます。

なぜ「地図に準ずる図面」は、面積が小さいことがあるのか!?

地図に準ずる図面は、明治時代では、地租徴収の資料として作成されたものです。その時代では、地租を少額にするため、面積を小さくしていたということがあります。そのため、長年にわたって売買がされていなかった土地で、相続等で売却のために測量を行った結果、公簿面積と実測面積に差異が生じるといった経緯はよく見られます。

地図に準ずる図面は、14条地図と異なり、正確性は劣ります。縮尺で間口や奥行を調べようとすると差異が生じることがあります。参考程度にしましょう。