個人が複数回にわたって転売をすることは違法か!?

個人が複数回にわたって転売をすることは違法か!?

不動産業界において「宅地建物取引業法」(以下、宅建業法)は、取引の透明性と安全性を確保するために定められた重要な法律です。不動産の転売を行う場合、宅建業法に基づく免許が必要となります。

免許が必要なケース

宅建業法に基づき、不動産の売買や賃貸を業として行う場合は免許が必要です。以下の場合が該当します。

  • 業として行う場合。不動産を反復継続して取引する場合。主に営利を目的として行う場合。
  • 転売目的での取引。自ら不動産を購入し、第三者に転売して利益を得る行為を繰り返す場合は、宅建業に該当します。

例えば、土地や建物を短期間で複数回転売し、利益を得ることを目的とする場合には、「業」とみなされる可能性が高くなります。近年新築マンションを購入して住まずに即転売しているようなケースは注意が必要です。

免許が不要なケース

一方、以下のような場合は、免許がなくても違法にはなりません。

  • 個人間の単発的な取引。自己の資産を売却する場合。不動産を営利目的ではなく、個人間で取引する場合。(反復でなくあくまで単発的な取引)
  • 親族間や知人との取引。営業性がなく、親族や知人間で行われる一回限りの取引。

違法行為のリスク

  1. 罰則の対象:前述の罰則が適用されるだけでなく、取引の信頼性が損なわれます。
  2. 契約の無効リスク:無免許取引が発覚した場合、契約が無効とされる可能性があります。
  3. 社会的信用の喪失:特に法人が違反した場合、会社の信頼を著しく損ないます。

宅建業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(宅建業法第79条)

まとめ

宅建業の免許が必要かどうかは、取引の「頻度」と「目的」によって判断されます。単発的な取引や個人的な不動産売買であれば免許は不要ですが、反復継続して転売を行う場合は免許が必要です。

不動産取引を計画している方は、事前に宅建業法をよく理解し、必要に応じて免許を取得することをおすすめします。法律を守り、安心・安全な取引を心がけましょう。