はじめに
ある日突然、税務署から書類が届きました。予定納税という制度を知らなかった私は、確定申告で何かやらかしたかと思いました。恐る恐る封筒を開けてみると、予定納税についてのご案内でした。第1回目の予定納税を終えた所で、予定納税についてお話をしていきたいと思います。
予定納税とは?
予定納税は、予定納税基準額が15万円以上となる人に、その人が一時に税金を納付した場合の負担感の緩和や国の参入を平準化する目的から、法令の規定上、本年分の税額の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。
確定申告において、確定申告書で計算した本年分の税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足を精算することになります。
予定納税基準額は、原則として本年度の5月15日現在で確定している前年分の所得税等の申告納付額と同じ金額となります。
予定納税はいつする!?
予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額を第1期分と第2期分の2回に分けて納付することになります。つまり、予定納税額は、前年分の申告納税額の3分の2を支払うことになります。
- 1回目:7月1日~7月31日の間【予定納税】
- 2回目:11月1日~11月30日の間【予定納税】
- 3回目:確定申告の時期(3月15日)
予定納税の書類は、税務署から確定申告上の住所に郵送されてきます。納付書の金額を納付すれば、予定納税の手続きは完了です。
私は、なぜ早く払わなくてはいけないのかと思いましたし、早く払う分安くならないのかとも思いました。今の30万円の価値と確定申告時の30万円の価値は違います。
しかし、予定納税は「予定」と記載されていても、所得税法で納税義務が定められた税金です。確定申告時にまとめて納めるから予定納税は納めなくてもいいというわけではありません。
予定納税の還付とは?
予定納税の1回目、2回目の金額はあくまでも前年の所得税の金額をもとに計算した概算額です。そのため3回目の確定申告によって正しい金額との調整が行われることになります。
この概算額が多すぎた場合には、3回目の確定申告で納付義務はなく、逆にお金が返ってくる予定納税の還付となります。
具体例で見てみます。
前年の所得税の金額が60万円だったとします。
- 1回目の予定納税は、20万円
- 2回目の予定納税は、20万円
今年は、事業悪化で所得税が30万円だったとします。すでに、40万円を納付しているため、10万円多く支払っています。そのため、10万円が還付されることになります。
予定納税の支払い方法は?
予定納税の支払い方法は、大きく4つあります。
- 直接納付
- 振替納付
- 電子納付
- クレジットカード
直接納付とは、税務署やコンビニエンスストアに納付書を持参して、現金で納税するという方法です。なお、コンビニエンスストアでは納付金額が30万円以下の国税について現金でのみ納付することができます。
振替納付とは、指定した金融機関の口座から、振替の方法によって納税をする方法です。振替納税を利用する場合、税務署からの書類に同封されている「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出することになります。
電子納付とは、e-taxを利用して自宅のパソコンから納付する方法です。
クレジットカードで納付する方法は、「国税クレジットカード支払いサイト」で納付する方法です。科目は「申告所得税及復興特別所得税」を選択します。なお、クレジットカードでの支払いの場合、別途決済手数料が発生します。
ちなみに、私はクレジットカードで支払いを行いました。ANAマイルを貯めていて、決済手数料分を考えてもクレジットカード払いで支払うことにメリットがあると感じたからです。
予定納税をできなかった場合
納付が期限に遅れた場合、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかります。この場合、金融機関又は税務署の窓口で、本税と併せて延滞税の納付が必要となります。
次のような場合で、本年分の申告納税見積額が、税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれるときは、予定納税額の減額を申請することができます。
- 廃業や休業、失業した場合
- 業績不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
- 次の①から⑤のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
①災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどにより雑損控除を受けられる場合
②多数の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年よりも医療費控除額が増加する場合
③配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
④社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄付金を支出したため寄付金控除を受けられる場合
⑤住宅借入金等特別控除や政党等寄付金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別控除などを新たに受けられる場合やこれらの控除額が増加する場合
私が使っている確定申告ソフト
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