マンションを購入しようと思っているんだけど、元所有者の方が滞納していたらしいんだけど、この管理費の滞納ってどうなるの!?
かおるちゃん
こういった疑問にお答えします
先取特権とは!?
本日は、マンション管理費の先取特権についてお話していきます。区分所有のマンション、事務所、店舗等を購入検討する人は、外せない知識です。ただ、法律的な話も多いですので、分かりにくいことも多いと思います。少しでも分かりやすく説明出来ればと思っています。
区分所有法第7条 先取特権
区分所有法第7条 先取特権
区分所有者が負担する管理費は、不動産および動産の上に先取特権を認めています。この趣旨は、区分所有者が共用部分等を共同して維持管理すべき立場にあるので、管理費の請求権には一般の債権よりも優先的な立場を与えているのです。
区分所有法第8条 特定承継人の責任
区分所有法第8条 特定承継人の責任
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
特定承継人とは、売買等によって購入した買主です。例えば、競売で区分所有建物を購入した買主は、全所有者の滞納金を支払う義務が生じるということです。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。