42条3項道路とは? ~さんこうどうろ~

建築基準法の道路の種類

建築基準法は、道路を基準として、敷地の接道義務、建築制限、容積率の算定基準などを定めています。道路を規準とした制限を設けているのは、防災活動や避難活動の手段となり、日照などの確保からも重要な役割を果たしているためです。建築基準法の主な道路の種類は次のようなものがあります。 

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 42条3項道路とは?

42条3項道路とは、建築基準法第42条3項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道路のことをいいます。3項道路(さんこうどうろ)と呼びます。42条2項道路では、幅員4mが道路とみなされますが、3項道路は幅員2.7m以上4m未満で特定行政庁が指定した範囲が道路とみなされます。3項道路に指定された場合、建築基準法の接道義務を満たすことになります。

42条3項道路のセットバック

42条2項道路と42条3項道路の一番の違いは、セットバック(道路後退)の義務が生じないことでしょう。

どんなケースであり得るか?

実務上、あまりお目にかからない道路です。では、どういった場合に、42条3項道路が出てくるのでしょうか。

・急斜面地で既に宅地がして、幅員4mを確保することが困難な場合

・歴史的な街並みが残って、街並みの保存を測る必要がある場合(例:京都祇園)

・密集市街地など拡幅が困難な場合(例:東京千代田区)

もともと、道路拡幅が困難な傾斜地などに限定して使われていましたが、平成16年に国土交通省から出された3項道路の運用に関する通知で、密集市街地内の老朽化した木造建築物の建替えの促進を図る場合などに3項道路の指定を考慮して差し支えない旨の判断がされました。密集市街地における3項道路の活用は、今後広がっていくでしょう。