「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万控除」の確定申告の仕方

平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の控除の確定申告

平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万円の控除(以下「1,000万円控除」という)について、お話していきます。

1,000万円控除の特例の特別要件
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まずは、要件チェックです。1,000万円控除が適用できるかの確認で5つの質問がされます。おおまかには、下記の通りです。詳細については、上記の画面をご確認ください。

  1. 売却した土地等は、国内にある土地等で、平成21年もしくは平成22年に取得したものか?
  2. 売却した土地等は、第3者から取得したものか?
  3. 取得した土地等は、相続・遺贈・贈与・交換・代物弁済・所有権移転外リース取引による取得以外の事由により取得した土地等か?
  4. 売却した土地等は、棚卸資産ではない資産か?
  5. 前年以前に措法37条7を適用している場合で、今回売却した土地等は、当該措法37条7に係る事業の造成事業者に売却したものではないか?
土地建物等の譲渡所得(特例等の入力)
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措法35条2 1,000万円控除をプルダウンから選択します。そして、譲渡価額、譲渡費用、取得額、差引金額を入力します。

土地建物等の譲渡所得(譲渡価額の内訳等の入力)
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 ここでは、下記内容を入力していきます。

  1. 譲渡された土地、建物の所在地、前住所
  2. 譲渡価額
  3. 譲渡された土地建物の種類・面積・利用状況
  4. 利用状況について当てはまるものをチェック
  5. 売買契約日、引渡し日
  6. 共有者が入る場合は、人数の記載
  7. 譲渡先の住所、氏名、職業

また、参考に、代金受領の状況について、入力します。契約・決済引渡が分かれている場合は、1回目・2回目と上記の通り分けて記載していきます。

土地建物等の譲渡所得(取得費入力)
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ここでは、取得費について入力していきます。まずは、「土地・建物等の購入代金」を入力します。続いて、「土地の取得費」と「建物の取得費」を記載していきます。私は、仲介手数料と印紙代を取得費で計上しています。他には、リフォーム費用なども計上することができます。

土地建物等の譲渡所得(譲渡費用の入力)
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ここでは、譲渡費用について入力していきます。私は、仲介手数料と印紙代を計上しています。その他には、登記費用(抵当権抹消)や土地の測量費用も計上することが可能です。

土地建物等の譲渡所得(入力内容の確認)
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ここでは、今までの入力内容の確認をしていきます。譲渡価額、譲渡費用、取得費、差引金額、特例、特例控除額の確認をします。入力内容に間違えがなければ次に進みます。

土地建物等の譲渡所得(入力終了)
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入力終了です。1,000万円控除は、長期譲渡になりますので、長期譲渡覧に記載がされていて、譲渡所得金額が0となっています。これで終了です。

まとめと注意点

1,000万円控除が適用できるのは、「土地等」です。つまりマンション(区分所有建物)であったとしても敷地権部分には、適用することができます。また、通常土地は、非永続的なものですが、建物は、年々経年劣化していくものです。そのため、マンション売却にあたって、利益が出た場合も、考え方としては土地の値上がりによる利益ということが理論的に説明可能になります。

また、土地の用途は、問われませんので、土地は駐車場であっても、土地等でマンションが投資用であっても、自用であっても、セカンドハウスであっても適用することができます。

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